海老川ジョギングクラブ会則

第1条(総則)本会は、「海老川ジョギングクラブ」と称し、ジョギングの愛好会である。
第2条(目的)本会は、ジョギングを通し、会員の健康の増進と相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条(事業)本会は、前条の目的を達する為に、次の事業を行う。
(1)練習会の開催
(2)各種大会への参加
(3)その他本会の目的達成に必要と認められる事業
第4条(役員)本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)事務局長1名
(3)幹事若干名
(4)会計監査1名
    2.役員は会員相互により選出し、任期は2年とし再任を妨げない。
    3.会には適宜、その他の役員を置くことができる。
第5条(運営)本会は年1回総会を開催し、必要事項を審議し出席者の過半数の同意をもって決定する。
第6条(会計)本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
2.会費の額は別に定める。
第7条(細則)本会則に定める事項の他、本会の運営に必要な事項は別に細則で定める。
(付則)この会則は平成23年4月24日から施行する。

海老川ジョギングクラブ会則の細則

第1条 行事は別途作成の年間計画表による。
第2条 本会運営の為の会議は、総会、役員会とする。
(1)総会は原則として12月の第4日曜日の忘年会を兼ねて開催する。
(2)役員会は、会則第4条に規定する役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
(3)役員
   1)会長 梶野良夫
   2)事務局長(会計) 梶野律子
   3)幹事 佐藤慎一、稲葉健志、金子好彦、芝田洋子、安倍孝幸
   4)会計監査 勝見正彦
   5)役員任期 総会日から翌年の総会日とする。
第3条 緊急を要する事項については、会長又は事務局長が決定する。
第4条 会費、会計年度、納入は以下とする。
(1)本会の年会費は年額2千円とする。
(2)会計年度は1月1日から12月31日とする。
(3)会費は当年度を銀行口座又は直接1月末までに納入する。
(4)新規入会者は任意の入会申込書に個人情報を記入して提出する。
(5)初年度の7月以降入会者は1千円納入する。
(6)振込先 千葉銀行津田沼支店 普通 112****  又は
   ゆうちょ銀行 記号 10530 番号 4362****
この細則は、令和3年12月26日から施行する。
*その他
・会報を発行する。
・海老川JCホームページを運営する。(管理者:大木豊)
・練習会は土曜日、日曜日、祝日の午前中海老川トイレ横のあずまや付近に集合する。
・個人で大会等に参加した時は、HP又は事務局に報告する。
行事に会長の同意を得て会員の家族・及び知人が参加できる。